2020.02.25お役立ち情報
ちりんちりん
こんにちは。
大阪府豊中市で開業して30年以上の実績を持つウラノマッサージの中村です。
皆さんはこんな経験ありませんか?
「チリンチリンじゃねぇよ」歩道でベルを鳴らす自転車に怒りの声、違法じゃ
ないの?
歩道を歩いていたところ、自転車に乗ったおばさんにチリンチリン鳴らされた事。
「邪魔」と吐き捨てられたーー。
ネット上には、「自転車のチリンチリン腹立ちます」「チリンチリンじゃねぇよ」
「歩道でなんで鳴らされなければならないの?」「車道走ってよ」「納得いかないんだけど、どかなくていい?」など、自転車に歩道でベルを鳴らされることに対する怒りの声が少なくありません。
中にはチリンチリン鳴らされるだけではなく舌打ちをされたり、「どけよ、ガ
キ!」「邪魔だよ、くそが!」などの暴言を吐かれたりしたという人もいます。
ある人は、ベルを鳴らしながら自転車で走っていた70代の男性に「ここは歩道な
ので危ないですよ」と注意したところ、「俺はいいんだよ!」と逆ギレされたといいます。
そもそも自転車のベルを鳴らし、歩行者を退かすことは許されるのでしょうか。
●歩行者にベルを鳴らす行為は「違法」
道路交通法54条2項には、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴ら
さなければならない事とされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし「危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」と規定されています。
つまり、(1)【法令の規定によってベルを鳴らさなければならないとき】警笛鳴らせの道路標識がある場所や「警笛区間」の見通しのきかない場所を通る場合。
(2)【危険を防止するためにやむを得ないとき】以外は、歩行者にベルを鳴らしてはいけないのです。
違反した場合は、2万円以下の罰金または科料となります(道路交通法121条1項6号)。
では、自転車のベルを鳴らしてもよいとされる「危険を防止するためにやむを得
ないとき」とはどのようなときなのでしょうか。
交通事故に詳しい山田訓敬弁護士に伺ったところ「単に『安全確保』という消極的な理由に過ぎない場合ではなく、具体的に危険が認められるような状況で、その危険を防止するためにやむを得ないときとされております。本来は、警報器(自転車のベル)を鳴らす他に危険を防止することができないような場合にしか警報器を鳴らすことはできません」との事です。
●自転車は、原則として車道を通行しなければならない。 道路交通法は、歩道と車道の区別がある道路では、自転車は「車道を通行しなければならない」と規定しています。
「自転車は原則として車道を通行しなければなりません(道路交通法17条1項)
。例外的に『普通自転車歩道通行可』の道路標識があるとき等には歩道を通行することができますが(同法63条の4第1項)、その場合においても原則として歩行者の通行を妨げることとなる場合には一時停止しなければならない、とされております。
このように、歩道においては歩行者が自転車に優先します。そのため、たとえ歩
行者が横並びで歩いている場合やフラフラ歩いている場合であっても、その人にぶつからないように一時停止して声をかけるなどし、その後に再発進すれば危険を防止することができるのですから、警報器(ベル)を鳴らしてはいけないことになります。
そうなると、ベルを鳴らしても良いケースはよほど緊急な場合に限られそうです。
たとえば、左右の見通しの悪い交差点を通行する際に人が急に飛び出してきて、急停止しても衝突してしまうような場合など、緊急性の高い場合に限られると思われます。
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